大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)73 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人下向井貞一の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の

上告理由に当らない(論旨に関する原判決の判示は正当である)。また記録を調べ

ても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三二年四月五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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