大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)750 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人段林作太郎の上告趣意第一点について。

所論は違憲を主張するが憲法第三七条第一項にいわゆる公平な裁判所の裁判とは

偏頗や不公平のおそれのない組織と構成とをもつた裁判所による裁判という意味で

あつて、個々の事件につきその内容実質が具体的に公正妥当である裁判を指すので

はないことは既に当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(れ)第四八号

同二三年五月二六日大法廷判決参照)従つて原審が諸般の事情を考慮し被告人に対

し実刑を科し執行猶予の言渡をしなかつたとしても、これを目して右憲法の規定に

違反するものということはできない。論旨は理由がない。

同弁護人の上告趣意第二点及び弁護人橋本市次の上告趣意について。

所論は何れも量刑不当の主張であつて上告適法の理由にならない。また記録を調

べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決

する。

昭和三〇年七月一五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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