大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)784 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人山崎清の上告趣意第一点は、違憲をいうが、その実質は訴訟法違反の主張

に帰し、同第二点も、違憲をいうが、原判決の維持した第一審判決は、被告人の自

白の外、米軍A憲兵隊の盗難届、Bの買受上申書、Cの司法巡査及び検察官に対す

る各供述調書、Dの司法巡査に対する供述調書、Eの司法巡査及び検察官に対する

各供述調書を補強証拠として判示第二事実を認定しており、該事実認定は右各証拠

により十分肯認することができるから違憲の主張はその前張を欠き、同第三点は、

事実誤認、訴訟法違反、理由不備の主張を出でないものであり被告本人の上告趣意

は、違憲をいうが、その実質は事実誤認、訴訟法違反の主張に帰するものであつて、

すべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用

すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三〇年七月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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