最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)949 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人山田九蔵の上告趣意中違憲をいう点は、原判決は本件を、被告人が専ら公
益上の立場から抽象的に、被害者の公人としての態度に警告を加えたにとどまるも
のと判断しているのでないことがその判文上明らかであるから、違憲の主張は前提
を欠き、その余の論旨は、事実誤認、単なる法令違反、訴訟法違反、量刑不当の主
張を出でないものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記
録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三〇年七月一五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
- 1 -