大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)949 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人山田九蔵の上告趣意中違憲をいう点は、原判決は本件を、被告人が専ら公

益上の立場から抽象的に、被害者の公人としての態度に警告を加えたにとどまるも

のと判断しているのでないことがその判文上明らかであるから、違憲の主張は前提

を欠き、その余の論旨は、事実誤認、単なる法令違反、訴訟法違反、量刑不当の主

張を出でないものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記

録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年七月一五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!