大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)978 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人米村嘉一郎の上告趣意は、訴訟法令違反(この点については昭和二五年最

高裁判所規則第二八号により改正された刑訴規則二四六条後段の規定参照)、事実

誤認、量刑不当の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らな

い。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三〇年七月一三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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