大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(し)1 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

弁護人尾山尚介、同富永竹夫の抗告理由について。

論旨は憲法違反をいうが、原決定の如何なる部分が憲法の如何なる条項に違反す

るかを明示しないばかりでなく、その実質は結局、控訴趣意書提出最終日の通知に

関する単なる刑訴法又は刑訴規則違背の主張に帰し、刑訴四三三条(同四〇五条一

号)所定の特別抗告理由にあたらない。

所論は、また、判例違反を主張するが、刑訴規則二三六条一項が控訴申立人に弁

護人があるときは、弁護人にも控訴趣意書提出最終日を通知しなければならないと

しているのは、最終日指定当時既に選任されている弁護人があるときは、その弁護

人にも最終日を通知することを要するとした趣旨と解すべきであつて、控訴趣意書

提出最終日指定の後に弁護人選任届の提出された弁護人に対しては、最終日の通知

を要しないものであることは、所論指摘の判例の判示するところであつて(昭和二

五年(あ)第二七七七号、同二七年五月六日第三小法廷判決、判例集六巻五号七三

三頁、なお、昭和三〇年(し)第一八号、同年六月三日第二小法廷決定参照)、原

決定は右判例とその趣旨を同じくし、何等右判例と相反する判断をしていないので

あるから、判例違反の主張はその理由がないといわなければならない。

されば、本件特別抗告の申立は、到底採用し得ないものである。

よつて、刑訴四三四条、四二六条一項により主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員一致の意見である。

昭和三〇年一〇月五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

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裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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