大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(し)36 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

本件特別抗告の理由は末尾添附別紙記載のとおりである。

所論は憲法違反をいうが、その実質は追起訴及び訴因、罰条追加変更請求の許否

に関する単なる訴訟法違反の主張に帰し、刑訴四三三条四〇五条の特別抗告理由に

当らない。(一件記録について所論の点を調査検討しても、本件追起訴及び訴因、

罰条追加変更請求を拒否しなければならない理由を発見し得ないのであつて、右訴

因、罰条追加変更請求が公訴事実の範囲を逸脱していないものと認められる本件に

おいて該請求を許容した長野地方裁判所飯田支部の決定は相当であるといわなけれ

ばならない。なお右訴因、罰条の追加変更によつて被告人の防禦に実質的の不利益

を生ずる虞があれば被告人又は弁護人から充分な防禦の準備をするため必要な期間

公判手続停止の請求をすることもできるのである。されば仮りに所論を違憲の主張

としてもその前提を欠くものである。)

よつて刑訴四三四条、四二六条一項に則り裁判官全員一致の意見で主文のとおり

決定する。

昭和三〇年九月九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

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