大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(し)9 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

抗告申立人Aの申立理由は、違憲をいうけれども、その実質は単なる訴訟法違反

の主張に過ぎず、特別抗告適法の理由に当らない(所論弁護人市井栄作の上申書は、

本件は要するに、被告人が自己又は代人の責に帰することができない事由によつて

上訴の提起期間内に上訴することができなかつた場合に当るものとする単なる訴訟

法違反の主張に帰着し、その実質上理由のないことは、右Aの即時抗告理由中右と

同旨の主張に対する原審の判断においてこれを認めることができる)。

よつて刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり

決定する。

昭和三〇年一二月一七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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