大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(す)29 決定

右の者に対する業務上横領、背任被告事件について、所有者B信用金庫から押収

物仮還付の請求があつたので、当裁判所は検察官及び主任弁護人堀切真一郎の意見

を聴いた上、次のとおり決定する。

貸付金台帳壱冊(仙台高等裁判所昭和二九年領第一四二号の内証第七号)を福島県

信夫郡a字bc番地B信用金庫に仮に還付する。

昭和三〇年四月一三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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