大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(す)31 決定

右の者に対する窃盗、詐欺、横領、被告事件について、申立人から当裁判所に対

し勾留理由開示の請求があつたが、勾留理由開示の請求は、同一勾留については、

勾留の開始せられた当該裁判所において一回に限り許されるものと解すべきである。

本件記録によれば被告人に対する勾留は、第一審において開始せられたものが継続

しているのであるから、当審において申立てられた本件勾留理由開示の請求は、許

されないものといわねばならない(昭和二九年(す)第三〇三号、同年八月五日第

一小法廷決定参照)。

よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

本件請求を却下する。

昭和三〇年二月九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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