大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(す)319 決定

右の者から同人に対する毀棄被告事件(当庁昭和三〇年(あ)第一四九二号)に

ついて、昭和三〇年九月九日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、抗告の申立が

あつたが、最高裁判所のしたかかる決定に対しては不服申立は許されないのである

から、本件抗告の申立は不適法である(なお、本件申立を異議の申立と見るとして

も、三日の期間を経過した後にされたものであるから、不適法である)。

よつて裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。

本件申立を棄却する。

昭和三〇年九月二六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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