大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(す)338 判決

右の者に対する業務上横領、詐欺被告事件について、所有者株式会社A銀行から

押収物仮還付の請求があつたので、当裁判所は、検察官及び弁護人中村武の意見を

聴いた上、次のとおり決定する。

互助会関係書類第一、二、三号参冊(大阪地方裁判所岸和田支部昭和二九年領第

一七一号中の証第一、二、三号)を大阪府岸和田市a町bノc株式会社A銀行に仮

に還付する。

昭和三〇年一一月二日

最高裁判所第二小法廷

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

裁判長裁判官 栗山茂は出張につき記名押印することができない。

裁判官 小 谷 勝 重

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