最高裁判所第二小法廷 昭和30(す)46 決定
右の者に対する窃盗被告事件(当庁昭和二九年(あ)第三五四二号)について、
昭和三〇年二月九日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、訂正の申立があつたが、
右のような当裁判所の決定に対して訂正の申立をすることは許されないことは当裁
判所の判例とするところであるから、本件訂正の申立は不適法であつて、棄却すべ
きものである(昭和三〇年(す)第四七号、同年二月二三日大法廷決定参照。なお、
本件申立を異議の申立と見るとしても三日の期間を経過した後になされたものであ
るから、不適法である)。
よつて裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。
本件申立を棄却する。
昭和三〇年三月九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
- 1 -