大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(れ)7 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意(後記)は、畢竟事実誤認と単なる法令違反の主張をいで

ないもので刑訴四〇五条に該当しない(本件物価統制令違反の罪は同時に本件横領

罪に触れる場合であるから昭和二七年政令第一一七号大赦令二条により赦免せられ

ない)。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和三〇年六月一七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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