最高裁判所第二小法廷 昭和30(オ)1004 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人の上告理由は、すべて、原審における証拠の取捨事実の認定に関する非難
であつて、上告適法の理由とみとめられない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとお
り判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
上告人の上告理由は、すべて、原審における証拠の取捨事実の認定に関する非難
であつて、上告適法の理由とみとめられない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとお
り判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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