大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(オ)1027 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

記録によれば、原審における被上告人の抗弁には原審認定の事実上の主張を包含

するものと認められないことはないから、第一点の所論は理由がない。また原判決

が第二点所論の各事実を一々認定判示しないからといつて、これがため直ちに所論

の違法があるとはいえない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 池 田 克

裁判官 奥 野 健 一

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