大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(オ)109 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、原判決に理由不備の違法がある、と主張する。けれども、原審は被上告

人と上告組合との間に賃貸借契約その他何等の合意も存しないことを確定し、上告

組合は係争の土地につき借地権を有しない旨を判断しているものであること原判示

に照し洵に明かであり、その趣意は論旨第一点指摘の建物保護法その他に関する上

告組合の主張がいずれもその前提に於て既に失当であることを判断したにほかなら

ないのであつて、此の点につき所論違法はない。されば、所論建物につき登記の存

するや否やは判決に影響なく、之を確定しなくとも理由不備の違法ありとは為し得

ない。又論旨第二点指摘の両事件はいずれも被上告人と訴外人との間の事件であり

上告組合はその訴訟上の関係者でないのであつて、その裁判の効力が上告組合に及

ぶべき場合ではないと解されるから、原審が右両事件の目的物件の範囲を詳細に確

定しなければならない筋合はなく、此の点についても原判決に所論違法はない。論

旨は理由がない。

論旨は又、大審院判例違反を云うが、引用の判例はすべて本件に適切でなく、そ

の余の論旨は結局原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を主張するもの

と認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

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