大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(オ)129 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨第一点は、審理不尽、理由不備、判例違反をいうけれども、所論の冒頭に記

載した原審の認定は、すべて、原審挙示の証拠に照して十分首肯することができる。

そして原審認定の事実関係によれば、本件売買については、右契約締結の際、被上

告人の代理人鈴木英一郎において、訴外Dが上告人を代理して右契約を締結する権

限を有するものと信ずるにつき正当の事由を有したものと解するのが相当である。

論旨引用の判例は事実関係を異にする本件に適切でなく、原判決には、所論の違法

はない。その余の論旨は、原審の適法になした証拠の取捨判断、事実認定を非難し、

又は原審の認定しない事実を主張して原判決を攻撃するにとどまり、すべて採用し

難い。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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