大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(オ)214 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨第三、第四点は、民法一一〇条の適用を批難し此の点につき原判決に理由不

備の違法がある、と主張するが、原審認定にかかる事実関係の下においては被上告

会社代理人岩沢義明において、Dが係争の売買につき上告組合を代理する権限あり

と信ずるにつき過失なく正当な理由があると判断したことの相当であることを肯認

し得られ、斯く判断するにつき所論取引数量の多寡、上告組合の業態等を斟酌した

ことを判示しなくとも原判決に所論違法ありと為すに足りない。論旨は理由がない。

その余の論旨はすべて、原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を主張す

るものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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