大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(オ)323 判決

主 文

原判決を破棄する。

上告人等の請求を棄却する。

訴訟費用は上告人等の負担とする。

理 由

職権をもつて調査するに、本訴は、昭和二六年四月二三日施行された熊本市議会

議員選挙の効力に関し、被上告人がした訴願裁決の取消を求める訴であるが、右選

挙による議員の任期は現在においてはすでに満了していることが明白であるから、

上告人等はもはや本訴の判決を求める利益を有しない。それ故、上告人等の本訴請

求は棄却すべきものである。

よつて、民訴四〇七条、四〇八条、九六条、八九条を適用し全裁判官一致で主文の

とおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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