大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(オ)350 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告理由第一点について。原審の認定した事実関係の下においては、上告人が本

件家屋の占有を被上告人に対抗できないことはいうまでもない。なお、所論は、無

断転貸を理由とする本件賃貸借契約の解除が信義誠実の原則に反する旨主張するが、

原審は、なんら無断転貸を理由とする解除の事実を判示したものではないから所論

は前提を欠くものである。論旨は採用し難い。

同第二点について。所論は、原審の適法になした事実認定を非難するもので、採

ることを得ない。

同第三、第四点について。所論は、被上告人と第一審被告Dとの賃貸借が適法に

解除されたとする原審の判断を攻撃するものである。

しかし、原審認定の事実関係の下においては、被上告人は、右Dとの賃貸借が解

除されたと否とにかかわりなく、無断転借人たる上告人に対し、本件家屋の明渡を

請求し得ることは明白である(当裁判所昭和二六年四月二七日言渡判決民集五巻三

二五頁参照)。されば所論は、結局、上告人に対する本訴請求の当否に関係のない

ことであつて、採用に由なきものである。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

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裁判官 奥 野 健 一

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