大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(オ)441 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告理由第一点および第二点について。原審挙示の証拠によれば、被上告人は、

本件土地家屋の売買につき、Dが上告人の代理人であり、かつその代理権を有する

ものと信じた、という原審の認定は十分首肯できる。所論は、結局、原審の適法に

なした証拠の取捨、判断ないし事実認定を非難するに帰し、採用に由なきものであ

る。

同第三点および第四点について。原審の認定した事実関係によれば、被上告人に

おいて、本件土地家屋の売買につき、Dが上告人を代理すべき権限があるものと信

ずるについて正当の理由を有したことは明かであり、たとえ所論の如く本件売買に

当り、被上告人が、直接上告人に確めることなく、また上告人の承諾書、委任状、

権利証等の呈示を求めなかつたからといつて、未だ被上告人に過失があつたものと

解することはできない。その他論旨は、原審の認定に副わない事実を前提として原

判決を非難するが、すべて採用することを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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