大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(オ)515 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人三宮重教、同浜口重利の上告理由第一点について。

所論は、ひつきよう、原判決の証拠の取捨事実の認定を非難するに帰するもので

あつて、上告適法の理由とならない。

同第二点について。

所論準備書面に基く陳述は、要するに従来の主張を敷衍陳述したにとどまり、新

な主張はしなかつたものであることは、原審口頭弁論調書の記載に徴し明らかであ

るから、原判決に所論のような違法ありとすることはできない。

よつて、民訴匹〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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