大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(オ)554 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 曲

論旨は、民法七〇八条に関する原審の解釈適用を批難するが、不法原因給付の返

還の特約の有効であることは、既に当裁判所の判例とするところであり(昭和二四

年(オ)第一七九号、同二八年一月二二日判決。昭和二六年(オ)第二〇一号、同

二八年五月八日判決)、原審認定にかかる金員返還の特約を無効と解すべき何らの

理由もない。されば、論旨は採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

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