大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(オ)577 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由一、について。原審が昭和三〇年三月二八日の口頭弁論期日に

おいて、上告人(控訴人)不出頭のまま弁論を終結した措置を以て違法とすること

はできないのであつて、所論は、憲法違反に名を藉りて、原審の右措置を非難する

にすぎない。同二、について。上告人(被告)は第一審昭和二八年二月九日の口頭

弁論において、「甲第一、二号証は原告会社の帳簿であることは認めるが内容は不

知」と陳述しているのであつて、所論準備書面により該陳述を訂正したものとは認

め難い。同三、について。所論の主張は原審においてなされなかつたものと認める

外はない。されば論旨はいずれも理由がないから、民訴四〇一条、九五条、八九条

に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官谷村唯一郎は退官につき署名押印できない。

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

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