大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(オ)584 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人佐藤哲郎上告理由第一、二点について。

原判決が認定した事実によれば、本件裁判上の和解による賃貸借を以て一時使用

の目的のものであること明らかなものとする原判示を肯認し得るから第一点一、三

および第二点の所論は理由がない。第一点二の所論は、本件裁判上の和解による賃

貸借成立前の契約の終了に関するものにすぎず、その故を以て原判決に所論の違法

があるとはいえない。

同第三点について。

所論の甲第四六号証および乙第一一号証があるからといつて、これが為原判決に

民訴三一六条を適用しない違法があるとすることはできない。論旨は理由がない。

よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い裁判官全員の一致で主文のとおり判

決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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