大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(オ)642 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人等の負担とする。

理 由

上告代理人秋田覚の上告理由第一点前段は、事実認定の非難にすぎず、又原判決

には後段所論の如き論理上の矛盾はない(所論の「承諾」という言葉は、請求原因

たる事実中においても用いられているが、被上告人は合意解除を請求原因としては

いないし、その「承諾」というのは、被上告人が本件建物を買受くるに至つた経緯

として、上告人の明渡意思を確認したという意味を有するに過ぎないものと認め、

右「承諾」を正当事由の判断の資料たる一事項としたものであること原判文上明ら

かである)。同第二点は結局原審の認めなかつた事実を基礎として正当事由の存在

を否定するにすぎず、採るをえない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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