大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(オ)645 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、原判決は権利濫用の法理を誤り理由の不備ないし齟齬があると主張する

に帰する。しかし、原審は適法の証拠により被上告人の本件明渡請求に正当な目的

の存在することを認定し、上告人側の事情を斟酌しても右請求が、いまだ今日の社

会通念から見て是認できない程度のものとは断じ難く権利濫用というには当らない

と判断したのであつて、右判断は相当であり所論の違法ありとは認め難い。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文とお

り判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

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