大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(オ)647 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

原判決は第一点所論の甲第一号証の作成の経緯を説示しており、右説示は同号証

を判断の資料に供するに足る理由として肯認し得るから、原判決が同号証により所

論事実を認定しても何等違法ではない。引用の判例は本件に適切でない。第二点の

所論は、上告人等が原審において主張しない事実を前提とするものであつて採用の

余地なく、その他の論旨は原審における証拠の採否事実認定の非難に帰し、上告適

法の理由と認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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