大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(オ)669 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、違憲をいうが、その実質は、民法第一条の解釈適用に関する原判示を違

法というに帰着し、違憲の主張には当らない。そして原判決認定の事実関係の下に

おいて、上告人の権利濫用の抗弁を排斥した原判示は相当と認められるから所論の

違法はない。その他の論旨は、原審における証拠の採否事実認定を非難するに帰し

上告適法の理由と認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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