大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(オ)690 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告理由第一点について。

記録を調査してみると、上告人は本件土地の賃貸借の目的が訴外Dの養豚経営に

あつたとする被上告人の主張に対し「賃貸借の条件は賃料に関しては争うが、賃貸

借の目的は争はない」旨の答弁をし(記録一五丁裏)、その後右主張を変更した形

跡はない。従つて所論「相手方の準備書面記載事項中従前の主張に反する部分は争

う」といつているのは、賃貸借の目的に関する従前の自白を維持する趣旨と解せざ

るを得ない。よつて所論は理由がない。

同第二点について。

原判決が被上告人の本件土地をDに賃貸したのは豚肥の獲得が主たる目的である

と認定したことは必ずしも所論実験則を無視した違法ありとはいい難いから所論は

理由がない。

同第三点について。

原判決によれば被上告人が上告人に対し解約許可の申請をした当時Dは特に宥恕

すべき事由がないにかかわらず昭和一九年度分の不足額と昭和二〇年度以降同二三

年度分までの賃料を延滞していたというのであつて、その後において所論の如き賃

料支払の事実があつたとしても右延滞の事実を覆すことにならないから、所論の如

き法令の解釈適用の誤はない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

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裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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