大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(オ)704 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、理由齟齬及び理由不備を云うが、原審は所論金三一万円につきD個人と

E個人との間に金銭消費貸借関係が成立し或は係争の不動産につきD個人と訴外F

との間に売買が成立した旨を認定判断した趣意でなかつたことが原判決の行文上明

らかであり、又所論甲一号証土地家屋売買契約書が上告人の親権者としてDにより

作成されたものであることはその記載に照し明白であるから、右点につき原判決に

所論違法なく論旨は理由がない。

民法八二六条の解釈適用に関する論旨は原判決を正解せざるに出でたものであり、

その余の論旨はすべて原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を主張する

ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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