大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(オ)74 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、第一点は認定非難、第二点は原判示を誤解しての主張と認められ、何れ

も上告適法の理由とならない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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