大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(オ)773 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人小野塚久太郎の上告理由について。

原判決は所論のように本件六口の債権を一口の債権と認めたのではなく、上告人

より右六口の債権全部に対する一部弁済、残額支払猶予の申出のあつた事実を認定

してその全部につき時効の利益の拠棄があつたものと認め、その効果を判定してい

るのであつて、原判決引用の証拠によれば、原審の事実認定は首肯しうべく、論旨

は、すべて原判示を正解しないことによる非難であるか、若しくは単なる事実認定

の非難に過ぎない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

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