大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(オ)788 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

原審は、被上告人が本件家屋につきなした解約の申入は正当の事由があるとした

ものであつて、原判決が適法に確定した事実関係によれば、右判断は正当と認めら

れる。論旨引用の判例は本件に適切でなく所論は採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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