大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(オ)831 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人宮原進の上告理由について。

同一は、原判決は民法八九六条、八九八条、八九九条の解釈を誤つた違法がある

と主張するのであるが、相続財産中に可分債権あるときは、その債権は法律上当然

に分割され、各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するものと解すべきで

ある(昭和二九年四月八日当裁判所判決(集八巻四号八一九頁)参照)。これと同

趣旨に出でたる原判決は正当であつて、所論の如き違法はない。

同二は、結局原審の適法にした事実認定を非難するに帰し、所論の如く原判決に

民訴一八五条に違背した違法はない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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