大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(オ)900 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨第一点、所論は、原審の適法になした証拠の採否、事実認定を非難するに帰

し、採るに由ないものである。

同第二点、本件訴状には、「被告に対し本件委託金の返還を請求する」旨の記載

があり、原審が右訴状の送達により本件委託解除の意思表示があつたものと判示し

ているのは相当であり、原判決には所論の違法はない。

同第三点、原判決は、所論組合の存在を否定したのではなく、所論組合が実質上

の請負人となつたものでないと認定しているのである。所論は、原判示にそわない

主張であつて採用することができない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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