大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(オ)917 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人竹原五郎三の上告理由第一、二点について。

原審挙示の証拠によれば、所論の原審の認定を首肯するに難くない。所論はひつ

きよう原判示に副わない事実若しくは独自の見解に基ずいて原審の裁量に属する証

拠の取捨判断及び事実認定を非難するに帰し、上告適法の理由となすを得ない。

同第三点について。

被上告人の所論の主張はいわゆる証拠抗弁にすぎないから、右陳述と異なる認定

をなした原審の措置に所論の違法を認め得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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