大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(オ)925 判決

主 文

原判決中上告人敗訴の部分を破棄し、本件を名古屋高等裁判所に差し戻

す。

理 由

上告代理人本庄修の上告理由について

上告人の本訴請求原因は、(1)正当事由に基く解約申入を理由とするもの、(

2)賃料延滞による契約解除を理由とするもの、(3)無断転貸による契約解除を

理由とするものの三つの主張であつて、上告人は以上の順序で第二第三の予備的主

張をなしたことは原判決事実摘示により明かである。従つて原審が第一次の主張に

基き階下の明渡請求部分のみを認容し、二階の明渡を求むる部分は理由がないと判

断してこの部分の請求を排斥するためには、更にその理由のない部分について予備

的主張の当否を審判すべきは当然のことである。然るに原審が第一次の主張に基き

二階の明渡請求部分を排斥すべきものと判断しただけで、予備的主張については判

断する要を見ないと判示したのは、審理不尽、判断遺脱の違法あるものにして論旨

は理由があり、原判決中上告人敗訴の部分は破棄を免れない。

よつて、民訴四〇七条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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