大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(オ)952 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、旧民法九六六条改正民法八八四条に関する原審の解釈適用を非難するが、

相続回復請求権は相続権侵害の事実の有無にかかわらず相続開始の時から二〇年の

経過により消滅に帰すると解される(当裁判所昭和二三年一一月六日判決参照)の

であつて、此の点に関する原審の解釈はまことに相当である、のみならず原審認定

にかかる事実関係の下に於ては、上告人はその曾祖父Dの相続関係を争い得ないこ

と明らかであるから、原審が右相続関係及び之を前提とするその後の相続関係を争

う上告人の本訴請求を失当として認容しなかつたことは相当であり、論旨は理由が

ない。

論旨中違憲を云う点はその前提に於て既に失当であつて採用に由なく、その余の

論旨はすべて原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を主張するものと認

められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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