大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(オ)999 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士蟹江明治の上告理由

第一点について、原判決は挙示の証拠により本件代金につき特に支払を猶予する

約束がなされなかつたものと認められると認定したものであつて、原判決挙示の証

拠によれば右認定は相当であり所論の如き理由不備若しくは理由齟齬の違法はない

から所論は理由がない。

第二点について、上告人の原審における契約解除の主張は合意解除の主張であつ

て、商法五二五条の解除の主張でないのみならず、本件取引が同条所定の取引に該

当しないことは原審弁論の全趣旨に徴し明かである。従つて、原審が同条を適用し

なかつたのは相当であつて、所論は理由がない。

第三点について、所論は上告理由書提出期間内に提出された上告理由書には記載

されてなく、期間経過後提出されたものであり、且つ原審において、その主張判断

を経ていないものであるから適法な上告理由とはならない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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