大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(あ)1256 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人津田騰三の上告趣意第一点は憲法を云為する点もあるがその実質は結局単

なる訴訟法違反の主張をいでないものであり(所論の供述調書が拷問強制によるも

のと認めるに足らないとする原審の判断は相当である)第二点は事実誤認の主張で

あつていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一

条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三一年七月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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