大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(あ)1855 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護士鍛治利一、同内田茂の上告趣意第一点について。

所論は、違憲をいうが、その実質は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰し、刑

訴四〇五条の上告理由にあたらない(なお、貸金業等の取締に関する法律にいう「

貸金業」の意義について、昭和二六年(あ)八五三号同二九年一一月二四日大法廷

判決、集八巻一一号一八六〇頁、客観的に観察して貸金業としての形態を備えるこ

とは右「貸金業」の要件に属しないことについて、昭和二八年(あ)六〇一号同三

〇年四月二二日第二小法廷判決各参照)。

同第二点について。

原判決は、仮に所論のとおり原判示第三以外の分は、総て貸金業等の取締に関す

る法律施行前に貸付けたもので唯約束通り元利の支払がなかつたので未払利子を元

金に繰入れ新しい元金とし、又は数口の未払利子を合して元金とし、その他類似の

方法により同法施行後に貸付けた形式を採つたものであるとしても、右条件変更の

日新らたな貸付があつたものと見なすべきものであると判示しているのであつて右

判示は既に当裁判所判例(昭和二九年(あ)五七号、同三二年一月二四日第一小法

廷判決)の趣旨とするところに合致するものであつて正当である。所論違憲の主張

はその前提においてあやまりであつて採用することはできない。

同第三点は、単なる法令違反、訴訟法違反、事実誤認の主張を出でないものであ

つて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用

すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

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昭和三三年七月二五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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