大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(あ)2040 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鍵尾豪雄の上告趣意第一点は原判決が未決勾留の日数を本刑に算入したこ

とを非難するのであるがこれは、自ら不利益な事項を主張するに帰するものという

の外なく、その他所論は未決勾留の違憲性が原判決の違法を来す事由について、何

ら説明するところなく、上告適法の理由として採用することはできない。

同第二点は事実誤認の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記

録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三一年一〇月三一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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