最高裁判所第二小法廷 昭和31(あ)2722 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人七名の弁護人桜井紀の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反(訴訟法違
反を含む)量刑不当の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当
らない。
被告人Aの上告趣意(一)について。
犯罪の予防及び制止が警察官の職務権限に属するものである以上(警察官職務執
行法五条参照)所論昭和二四年愛知県条例三〇号、昭和二五年名古屋市条例二一号
が違憲であると否とにかかわらず、原判決の是認した第一審判決の認定したごとき
約二百名の者による集団示威運動が行われる場合には、通行人や附近の住民の生命、
財産等に危害を及ぼす犯罪の発生するおそれがあるから、警察官がその予防等のた
めに警戒の職務を行うことは適法であるといわなければならない。してみると、違
憲をいう所論は、その前提を欠くものであつて理由がない。同(二)は、違憲をい
うが、その実質は事実誤認、法令違反の主張に帰するものであつて、刑訴四〇五条
の上告理由に当らない(なお、暴力行為等処罰に関する法律一条一項が、憲法二人
条に違反しないことは、すでに当裁判所の判例としているところである。昭和二四
年(れ)八九八号同二九年四月七日大法廷判決、集八巻四号四一五頁)。同(三)
は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の
上告理由に当らない。
被告人Bの上告趣意は、違憲をいう点もあるが、実質は結局事実誤認、単なる訴
訟法違反、量刑不当の主張に帰し、被告人C、同D、同E、同Fの各上告趣意中違
憲をいう点は、原判決の認定していない事実関係を前提とする主張であり、その余
の各論旨は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張に過ぎないものであり、被告人G
- 1 -
の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、その実質は事実誤認、単なる訴訟法違反の
主張に帰するものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三四年五月一五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
- 2 -