大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(あ)3741 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人大橋茹の上告趣意第一点は量刑不当、同第二点は事実誤認(原審のこの点

に関する判断は相当である)の各主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由

に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三二年一月二二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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