最高裁判所第二小法廷 昭和31(あ)4036 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人梨木作次郎及び同正岡正延の上告趣意は、いずれも単なる法令違反と事実
誤認の主張をいでず、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお、所論の各点につ
いては原判決が詳細に判示するところであり、その判示はすべて正当として肯認す
ることができる。原判決には所論の違法は存しない)。また記録を調べても同四一
一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三四年七月三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
- 1 -