大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(あ)4036 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人梨木作次郎及び同正岡正延の上告趣意は、いずれも単なる法令違反と事実

誤認の主張をいでず、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお、所論の各点につ

いては原判決が詳細に判示するところであり、その判示はすべて正当として肯認す

ることができる。原判決には所論の違法は存しない)。また記録を調べても同四一

一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三四年七月三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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