大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(あ)4675 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人表権七の上告趣意第一点について。

本件昭和二九年政令第二二号が麻薬取締法別表第二三号の規定に基いて制定され

たものであることは、所論のとおりであるが、その施行期日は、改めて法律の委任

をまつまでもなく、当該政令自体においてこれを定めうることはもちろんであり、

右政令の施行期日を公布の日から起算して三〇日を経過した日と定めたのは相当で

あると認められるから、所論違憲の主張はその前提を欠き、上告適法の理由となら

ない。

同第二点は量刑不当の主張であり、同第三点は違憲をいうが、その実質は法令違

反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三五年四月二二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奧 野 健 一

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