大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(し)46 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

本件特別抗告の理由は後記のとおりである。

所論は憲法の規定を引用して憲法違反を主張しているけれども、実質は単なる訴

訟法違反の主張に帰し、刑訴四〇五条に規定する事由に当らない(のみならず同三

八六条一項の規定による控訴棄却決定に対する異議申立については、即時抗告の規

定の準用があり、異議申立期間は三日であるから、その期間経過後の異議申立は不

適法として棄却さるべきこと及び自己又は代人の責に帰することのできない事由に

よつて右期間内に異議申立をすることができなかつたときは、同三六二条、三六三

条により上訴権回復の請求と同時に異議の申立をすべきであることは原決定の説示

するとおりであり、この前提の下に原決定が本件異議申立を不適法とし棄却すべき

ものとしたことは正当である)。

よつて同四三四条、四二六条一項により主文のとおり決定する。

昭和三一年一一月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

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