大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(し)64 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

所論は原決定(異議申立棄却の決定)が、憲法三四条、三七条、七六条三項に違

反すると主張するけれども、原決定は、「被告人はすでに昭和三一年一〇月三一日

同裁判所(東京高等裁判所)において懲役七年の実刑に処する旨の判決言渡を受け

ているのであるから、特に格別の理由なき限り死亡し又は逃亡すると疑うに足りる

相当な理由があるものというべきであつて、原決定(保釈却下決定)がこの趣旨に

従い被告人の保釈請求を却下したのはもとより違法の措置ということはできない」

と判断しているだけであつて、なんら所論憲法に違反する判断を含むものというを

えない。それ故本件特別抗告の申立は採用することができない。

よつて刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり

決定する。

昭和三一年一二月一四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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